相続手続き

ご親族が亡くなってしまった場合、相続の手続きをする必要があります。

遺言がなく、相続人が複数いれば遺産分割協議をするのが一般的であり、また不動産や預貯金などの名義変更を行う必要もございます。

また、亡くなられた方に負債がある場合など、相続を受けたくない場合は相続放棄をすることもできます。

ご遺族の方の中には、これらの手続について誰に相談すればよいのか、あるいはどの手続から手をつけたらよいのか、といったところで悩まれる方も多いでしょう。

当事務所では、土地や建物といった不動産の名義変更はもちろんのこと、戸籍の収集から預貯金の相続手続の代行(遺産整理手続)まで、幅広く対応いたします。

また、預貯金解約や生命保険の相続手続きなどに使える、「法定相続情報一覧図の写し」の交付請求の代理も承っております。

銀行などで相続手続きをする前にぜひご相談ください。

相続発生後の流れ

  1. 被相続人の死亡
  2. 死亡届の提出(相続発生から7日以内)
  3. 相続人の確定
  4. 相続放棄等の手続き(相続発生から3ヶ月以内)
  5. 被相続人の準確定申告(相続発生から4ヶ月以内)
  6. 遺産分割協議
  7. 相続財産の名義変更
  8. 相続税の申告と納付(相続発生から10ヶ月以内)※申告が必要な場合

当事務所では、以下の各手続にご対応いたします。

★相続人の確定

相続が発生してから最初に行う必要があるのは、相続人が誰であるかということです。
この相続人が誰であるのかということを確定させなければ、手続きを進めることはできません。
相続人を確定させるためには、まず、亡くなった方(被相続人)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍を全て取得する必要があります。

戸籍は法律が改正されたり、本籍地を移転する度に新しく作成されるので、古い戸籍の全てを取得しなければ相続人を確定できないため、1通取得すればいいわけではありません。

★相続財産の調査

相続人が確定したのち、次にやらなければならないことは、相続財産の調査です。
相続財産の主なものとして、不動産・現金・預貯金・株式などがあります。
また、相続財産ではないですが、生命保険金など、相続税の計算上、相続財産とみなされるもの(「みなし相続財産」といいます)もあります。

★続放棄等の手続き

相続が発生すると、相続人になった方は、亡くなった方の財産だけでなく借金などの負債も全て引き継ぎます。

借金が多い場合には、相続人になった方は相続放棄という手続きを行うことが出来ます。
この手続きをとれば、借金を引き継がないこともできます。
ただし、この手続きは、原則、相続発生から3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申立てることにより行います。

★相続財産の名義変更

遺産分割協議がまとまれば、相続財産の名義変更をすることになります。

不動産、預貯金、株式など名義変更の手続きを全てご自身でやるのには、かなりの労力を使います。

どのような手続きをどのように進めればよいか、お困りごとをお気軽にご相談ください。残されたご家族の気持ちに寄り添って、よりよいご提案をさせていただきます。