相続放棄の正しい理解

「私たちは相続放棄するので全部母の名義にしてください。」

お父様が亡くなったので手続きをしたい、という相続人様からのご依頼の際に、お聞きすることのある言葉です。

この場合に使われる「相続放棄」という言葉は、いわゆる法的な「相続放棄」とは異なった意味合いで使われていることが多い気がします。

故人に大きな負債がない場合や、誰かの連帯保証人になっているなどの事情がない場合は、この理解で大きな問題になることがないかもしれません。

通常、相続が発生して、相続人になった場合、故人のプラス財産もマイナス財産(負債)もすべて引き継ぎます

そして、先ほどの「相続放棄」という言葉でイメージされているのは、いわゆるプラスの財産の分け方のみであることが多いです。

つまり、この場合の「相続放棄」では、預貯金や不動産などのプラス財産の自分の受け取り分を自主的にもらわなかった、というだけの意味しかありません。

のちに、亡くなった父に多額の借金があった、友人の連帯保証人になっていた・・・などの事実がわかったときに、「自分は相続放棄したから関係ない。」ということにはならないのです。

相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して「私は相続人になりません。」という申し出をして、家庭裁判所に正式に受理してもらう必要があります。

「相続放棄」とは、相続放棄の申し出をし、家庭裁判所から正式に認められることにより、「最初から相続人でなかった」として扱われる法的な手続きなのです。

相続放棄が認められた場合は、仮に亡くなった方に多額の借金があって、債権者から支払い督促が来ても、支払う必要はありません。

連帯保証債務の支払いの請求に応じる必要もありません。

もし、亡くなった方に多額の借金がある、だれかの連帯保証人になっている、といった可能性が考えられる場合は、相続放棄の手続きを選択することで、それらの負債を相続することが避けられます。

ただし、その場合、負債だけではなくプラスの財産についても相続することができないので、注意が必要です。

相続放棄の手続きは、原則、相続発生から3ヶ月以内に行う必要があります。

明らかにプラスの財産よりも負債が多い場合は、なるべく早めに相続放棄の手続きについて検討することをおすすめします。

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あしたば司法書士行政書士事務所

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