自筆証書遺言に関する新しい制度

よく聞く相続トラブル。うちには財産がないから、とか、うちの子どもたちは仲がいいから大丈夫、というように、ご自分には関係ないと思っている方がほとんどだと思います。

しかし、相続トラブルのほとんどが、いわゆる「普通の家庭」でおきているということをご存じですか?

遺言書を作成しておくことは、相続人間のトラブルを未然に防ぐうえで非常に有効な手段となります。

遺言書にはいくつか種類がありますが、今回はドラマなどでもおなじみの「自筆証書遺言」について、変更されたり、新しく作られた制度についてご紹介します。

まず、2019年1月13日から、自筆証書遺言の作成方式の要件が緩和されました。

改正前は、自筆証書遺言については、遺言書の全文、日付および氏名を自書する必要があり、パソコン・ワープロ等で作成することや、他人が代筆することは認められていませんでした。

遺言書に添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。

その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することができるようになりました。

そして、2020年7月10日から、法務局において、自筆証書遺言書保管制度がはじまりました。

自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。

そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が新しく作られました。

法務局での保管には若干の費用がかかりますが、自宅等で保管するリスクからは解放されます。

さらに、自筆証書遺言については、すべて相続開始後に家庭裁判所で「検認」する必要がありました。

この手続きをしないと、相続登記などに自筆証書遺言を使うことができません。

しかし、法務局での保管制度を利用した場合には、この検認の手続きも不要になります。

最初に法務局に自分で行く必要があるなど、多少の手間と費用はかかりますが、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言を作りたい場合、遺言書の保管場所に不安のある場合などには利用を検討してみてもいいかもしれません。

これらの制度をうまく利用すれば、遺言書を作るハードルが下がりそうですね。

当事務所では、ご自分で作られた遺言書の内容を確認し、法務局へ提出する申請書を作成いたします。

ご希望によっては、法務局への同行も承りますので、お気軽にご相談ください。

TEL 047-707-2912

あしたば司法書士行政書士事務所

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