デジタル終活って何?

「デジタル終活」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

最近は、高齢者でもスマホを利用している方が多くなってきました。キャッシュレス決済でも、スマホは欠かせないものとなりつつあります。

また、スマホで写真をとったり、動画の配信サービスなど、月々クレジットカードで引き落とされる会員アカウント(いわゆるサブスクリプションサービス)を利用されている方も多いでしょう。

スマホやパソコン、インターネット上にある財産とアカウント情報など、すべての情報のことをデジタル遺産といいます。

正確には、SNSやクラウド上にあるブログや写真・動画などは「デジタル遺品」、電子マネーやインターネットバンキングなど金銭に関わるものが「デジタル遺産」と呼ばれます。

個人のPCやスマートフォンには多くのデジタル遺産やデジタル遺品が収納されています。

例えば「デジタル遺品」には以下のようなものがあります。

  • クラウド上に保存した写真などのデータ
  • ブログ、 Twitter、 Facebook、 Instagram
  • パソコン・スマホ内のデータ
  • メール内容
  • 連絡先
  • 写真・動画 など

そして、「デジタル遺産」以下のようなものがあります。

  • インターネット銀行口座
  • 電子マネー、QRコード電子決済
  • インターネット証券の有価証券
  • FX口座、暗号資産・仮想通貨
  • 月額定額サービス・サブスク
  • マイレージポイント など

自分が亡くなった後に、これらのデジタル遺産が放置されてしまうことで、遺された家族が思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

  • そもそも遺産の存在に家族が気づかない
  • 定額サービスの月額料金を払い続けてしまう
  • ID、パスワードがわからない
  • 後からの発覚で遺産分割協議のやり直しに
  • 借金やFXの損失など負の遺産があることも

IDやパスワードがわからなければ、それぞれのアカウントにアクセスできないため、遺されたご家族が、確認することも解約することもできません

自分でも把握していないアカウント情報はないか、利用していないサービスはないか、一度棚おろししてみてはいかがでしょうか。

そして、「デジタル終活」を進めるにあたって、エンディングノートを作成することは、大変有効な手段です。

遺される家族のために、デジタル遺産の内容はエンディングノートにまとめておきましょう。その際、IDやパスワードなども記載し、家族がわかるようにしておきます。

デジタル遺品に関しても、自分の亡き後、どのように処分してほしいかも記入しておくとよいでしょう。

もしご自身がパスワードを忘れてしまったときなどにも、エンディングノートに記録してあると便利ですよね。

当事務所では、司法書士の目線で作成したオリジナルテンプレートの「簡易版エンディングノート」を使って、エンディングノート個別相談を実施しています。

TEL 047-707-2912

あしたば司法書士行政書士事務所

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